高度専門職の資格は、就労活動を行う者のうち法務省令で定められた一定の基準(「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとに設定されたポイントの合計数)を満たす者にのみ許可される在留資格であり、出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の日本への受入れ促進を図ることを目的として設けられました。
初回(在留資格認定証明書又はその他の在留資格からの在留資格変更許可)申請では「高度専門職1号」資格となり一律5年の許可が与えられ、その後同資格による活動を3年継続すると「高度専門職2号」への移行が可能となります。
一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
「高度専門職1号」の資格は上記イ・ロ・ハの3種類に分類され、活動範囲も指定書に記載された内容のみに限定されます。
「イ」は主に「教授」「研究」の活動に該当します。
「ロ」は主に「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当します。
「ハ」は主に「経営・管理」の活動に該当します。
基準省令「法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第1号に掲げる活動」の基準
申請人が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条第1項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 本邦において行おうとする活動がⒶ法別表第一の一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。
ロ 本邦において行おうとする活動がⒷ法別表第一の二の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、©かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。
二 本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。
Ⓐ「法別表第一の一の表の教授の項から報道の項」
「教授」「芸術」「宗教」「報道」を指します。
Ⓑ「法別表第一の二の表の経営・管理の項から技能の項」
「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介 護」「興行」「技能」を指します。
©「かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。」
高度専門職のポイント計算表で70点以上得点するだけでなく、行おうとする活動に該当する在留資格の基準適合性も必要です。
たとえば、申請人が「経営・管理」の活動を行おうとする場合は、申請人自身がポイント計算表で70点得点しても、「経営・管理」の基準のうち申請人の所属機関に関する基準適合性があるとは限りませんので注意が必要です。ポイント計算表の得点以外に所属機関が「経営・管理」の基準省令に適合する事業所が存在すること、2名の常勤職員又は資本金・出資金が500万円以上あること等の基準に適合していることが必要です。
提出資料により在留資格該当性、基準適合性を立証できること
単に必要書類を収集・提出すれば足りるわけではなく、その書類で「在留資格該当性」及び「基準適合性」を立証する必要があります。
在留資格認定証明書交付申請 | 88,000円(税込)~ |
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在留資格変更許可申請 | 88,000円(税込)~ |
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在留期間更新許可申請 | 66,000円(税込)~ |
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