高度専門職の資格は、就労活動を行う者のうち法務省令で定められた一定の基準(「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとに設定されたポイントの合計数)を満たす者にのみ許可される在留資格であり、出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の日本への受入れ促進を図ることを目的として設けられました。
初回(在留資格認定証明書又はその他の在留資格からの在留資格変更許可)申請では「高度専門職1号」資格となり一律5年の許可が与えられ、その後同資格による活動を3年継続すると「高度専門職2号」への移行が可能となります。
入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動
二 前号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興業の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令
第2条 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第2号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第12条第1項又は法第4章第2節の規定による当該許可(以下「第2号許可」という。)を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第1号イに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第1項第1号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が30歳未満のときは同項イからトまで、30歳以上35歳未満のときは同項のイからホまで、40歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが70点以上であること。
ロ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第1号ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第1項第2号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が30歳未満のときは同項イからトまで、30歳以上35歳未満のときは同項のイからホまで、40歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが70点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること。
ハ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第1号ハに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第1項第3号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが70点以上であり、かつ、活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること。
二 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。)をもって本邦に3年以上在留して同号に掲げる活動を行っていたこと。
三 素行が良好であること。
四 当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。
2 法第6条第2項、第20条第2項又は第22条の2第2項の規定による申請の時点において前項各号のいずれにも該当する者は、当該申請に係る第2号許可を受ける時点において同項各号のいずれにも該当するものとみなす。
提出資料により在留資格該当性、基準適合性を立証できること
単に必要書類を収集・提出すれば足りるわけではなく、その書類で「在留資格該当性」及び「基準適合性」を立証する必要があります。
在留資格認定証明書交付申請 | 88,000円(税込)~ |
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在留資格変更許可申請 | 88,000円(税込)~ |
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在留期間更新許可申請 | 66,000円(税込)~ |
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