「家族滞在」は、就労や留学のため在留資格を許可された外国人の扶養を受けて生活をするための在留資格です。「企業内転勤」の在留資格で日本に派遣されたエクスパットの配偶者と子供等がこれにあたります。
入管法別表第一の四の表家族滞在の項の下欄に掲げる活動
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(ニの表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
(解説)
①「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。
②「配偶者」とは、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者および内縁の者は含まれません。また、外国で有効に成立した同姓婚によるものも含まれません。
③「子」には、嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子が含まれます。また、成人に達した者も含まれます。
基準省令「法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動」の基準
申請人が法別表第一の一の表若しくはニの表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第一号イ又はロに該当するものに限る。)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。
提出資料により在留資格該当性、基準適合性を立証できること
単に必要書類を収集・提出すれば足りるわけではなく、その書類で「在留資格該当性」及び「基準適合性」を立証する必要があります。
「家族滞在」の申請人を扶養する外国人(以下、「扶養者」)の収入が比較的少額である場合、扶養者の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」)は許可されるのにその家族の「家族滞在」だけが不許可になることがあります。これは、扶養者の収入では、扶養者本人だけなら日本で生活していけるが、その家族の生活費まではまかえないと考えられるためです。特に先に在留資格を得て在留している扶養者が後から家族を呼び寄せるために在留資格認定証明書交付申請をしたときに、この点が問題になることが多いです。
そこで、扶養者の収入で家族を扶養できるか疑問を持たれそうな場合(例:扶養者の収入額が月額20万円未満、あるいは子供を複数呼び寄せる場合等)には、法務省のウエブサイトに掲載されている「家族滞在」の提出資料に加えて扶養者の収入で家族の生活費も賄えることを説明する資料を提出してください。
尚、「家族滞在」の在留資格で呼び寄せた配偶者が資格外活動許可を得てアルバイトをして生計を支えるという説明は受け入れられない可能性が高いので避けてください。配偶者が資格外活動で生活をささえている状況では、その配偶者が扶養者の「扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」に従事していると言い難いためです。
在留資格認定証明書交付申請 | 88,000円(税込)~ |
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在留資格変更許可申請 | 88,000円(税込)~ |
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在留期間更新許可申請 | 66,000円(税込)~ |
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