入管法上、レストランのホールスタッフとしての業務やコンビニエンスストアにおける販売業務等に従事する場合は「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格が認められていませんでした。しかし、我が国の人手不足を背景に日本語ができる外国人材をこのような業務に従事させたいという企業側の強い要望により、2019年5月30日から、本邦大学卒業者が、大学・大学院において修得した知識・応用的能力等を活用することが見込まれ、かつ日本語能力を生かした業務に従事する場合に「特定活動」の在留資格が認められることになりました。
なお、特定活動告示第47号により上記外国人材の扶養を受ける配偶者・子供の在留も認められます。
「本邦大学卒業者としての活動」を行うことを目的とした「特定活動」の在留を得るには?
特定活動告示46号
別表第十一に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤職員として行う当該機関に従事する活動
(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うとされている業務に従事するものを除く。)
「特定活動」には基準省令上の基準はなく、要件はこの特定活動告示第46号の別表第十一に定められています。
別表第十一
一 本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
ニ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
三 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われるⒶ日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
四 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。
Ⓐ日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
「日本語能力試験N1」又は「BJTビジネス日本語能力テスト480点以上の合格証書」が必要とされています。但し、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した者については、N1等をもっていなくても上記要件を満たすとみなされます。
本邦大学卒業者(46号)への在留資格変更申請 | 88,000円(税込)~ |
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