特定技能1号は、日本が慢性的な人手不足に直面している16の産業分野で即戦力として外国人を受け入れるための制度です。
技能実習2号を修了すると、一定の条件を満たせば技能試験や日本語試験を受けずに特定技能1号へ移行できる特例措置があります。しかし、在留資格の変更には適切な手続きや雇用先の確保が必要となるため、事前にしっかりと準備しておくことが必要です。
技能実習2号から特定技能2号へ移行する条件と手続き
①日本での就労が継続できる
技能実習2号の在留期間は最長3年間ですが、特定技能1号へ移行すれば最長5年間の就労が可能になります。
②技能試験が免除される
技能実習2号を良好に修了した場合、特定技能1号への移行に際して技能試験や日本語試験が免除される特例措置があります。
③賃金や待遇が改善される
技能実習制度では企業が作成した技能実習計画に基づいて働くため、給与が比較的低めに設定されることが多いですが、特定技能1号では日本人と同等の待遇が義務付けられています。
④転職が可能になる
技能実習生は原則として同じ企業で働き続けなけれななりませんが、特定技能1号では同じ産業分野内で転職が可能となります。
特定技能1号は、日本人の人手不足解消を目的とした在留資格であり、技能実習とは異なる目的となっております。
技能実習制度は母国への技術移転を目的としているため、長期間の就労には制限があります。一方、特定技能1号は日本国内の人手不足解消を目的としており、即戦力となる外国人材の雇用を促進するための制度です。そのため、技能実習2号修了者は特定技能1号へ移行することで、より自由度の高い働き方を実現し、日本でのキャリアを継続することが可能となります。
項目 | 技能実習2号 | 特定技能1号 |
目的 | 技能・技術の移転 | 人手不足の解消 |
在留期間 | 最長3年間 | 最長5年間 |
試験の有無 | 不要 | 技能試験・日本語試験(※免除の場合あり) |
転職可否 | 原則不可 | 同じ業種内で可能 |
賃金水準 | 企業の技能実習計画に依存 | 日本人と同等以上 |
技能実習2号を良好に修了するための条件
①技能実習2号の規定期間(通常2年または3年)を満了すること
技能実習2号は、原則として1年目の技能実習1号を修了した後に移行し、最長3年間の実習が可能。途中で実習を中断した場合は、特定技能1号への移行が認められない可能性がある。
②技能検定または評価試験に合格すること
技能検定(基礎または随時3級)、または特定の評価試験に合格することが求められる。試験に合格していない場合、特定技能1号への移行要件を満たさないため注意が必要。
③企業での勤務態度が良好であること
実習先の企業で適切な評価を受けていることが重要。
遅刻・欠席が多い、業務態度が悪い場合は、特定技能1号への移行が難しくなる可能性がある。
④技能実習の目的を理解し、計画通りに修了していること
技能実習制度は、「技術の移転」を目指しているため、計画通りに業務をこなし、実習内容を習得していることが求められる。企業の指導のもと、着実に技術を習得していることを証明する必要がある。
これらの条件を満たし、企業から「技能実習2号を良好に修了した」と認められれば、特定技能1号へ移行するための資格をえることが可能となります。
①技能実習2号を良好に修了していること
技能実習2号の在留資格で規定の期間を適切に満了していること。企業での勤務態度や実習状況が良好であることが条件。
②特定技能1号の対象職種であること
特定技能1号の対象となる16の産業分野のいずれかである必要がある。産業分野が異なる場合は、特定技能1号への移行は不可。
③雇用先の企業と特定技能雇用契約を結ぶこと
受入れ企業が特定技能の基準を満たしていることが必要。雇用契約がなければ、特定技能1号への申請ができない。
④必要な技術試験と日本語試験に合格していること(※免除規定あり)
一般的には、各分野の技能試験及び日本語能力試験(N以上)の合格が求められる。ただし、技能実習2号を良好に修了した場合は、技能試験・日本語試験が免除される特例がある。
在留資格変更許可申請 | 88,000円(税込)~ |
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在留資格更新許可申請 | 66,000円(税込)~ |
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