在留資格を有する外国人で、在留資格の変更を希望する者又は出生等により在留資格を希望する外国人が、永住者の在留資格への変更又永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請です。
永住許可の条件と手続き
①素行が良好であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に避難されることのない生活を営んでいること。 素行善良要件
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
独立生計要件
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。 公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施工規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住者難民の場合には、(2)に適合することを要しない。
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
’(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
(5)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。
(6)高度専門職令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して1年以上継続本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。
(注1)本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
永住ビザ申請の必要書類
1.永住許可申請書
2.在留カード及びパスポート 提示
3.理由書(就労系在留資格からの申請の場合)
4.申請人を含む世帯全員の住民票※マイナンバー、住民票コードは省略
5.在職証明書(申請人又は申請人を扶養するものの職業を証する資料)
6.納税証明書(その3)※源泉所得税、申告所得税、消費税、相続税、贈与税
→住所地を管轄する税務署から取得
7.住民税 課税及び納税証明書(申請人及び申請人を扶養するもののもの)
8.住民税が特別徴収(給与天引き)でない場合、
→「領収証書」または「通帳のコピー」適正に払われている証明
9.過去2年間の公的年金の納税状況を証明する資料 以下いずれか
→高度専門職80P以上→1年分
(ア)年金記録に係る「被保険者記録照会回答票」及び「被保険者記録照会(納付Ⅰ及び納付Ⅱ」(年金事務所発行)
(イ)年金定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもも)(ハガキタイプは不可)
(ウ)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面(過去2年間の国民年金の加入期間があればその期間を含む)
(エ)過去2年間に国民年金に加入している場合、支払い領収書コピー
10.過去2年間の公的医療保険の納付状況を証明する資料
→高度専門職80P以上→1年分
(ア)国民健康保険被保険者証コピー
(イ)健康保険被保険証コピー
(ウ)国民健康保険に加入している場合、国民健康保険料納付証明書
(エ)国民健康保険に加入している場合、国民健康保険料領収書コピー
11.社会保険適用事業主である場合(経営ビザの人など)
(ア)過去2年分の健康保険・厚生年金保険料領収書コピー
(イ)上記アを提出できない場合、社会保険料納入確認(申請)書
12.預金残高証明書または預金通帳のコピー
13.不動産登記簿謄本
14.身元保証書
15.身元保証人の身分証明書
16.顔写真1枚(たて4㎝、よこ3㎝)6ケ月以内撮影
→16歳未満のものは写真不要
17.身分系在留資格の場合の身分関係を証明する資料
①戸籍謄本
②婚姻証明書
③出生証明書または出生届受理証明書
④認知届の記載事項証明書
⑤上記(1)~(4)に準ずるもの
永住許可申請 | 99,000円(税込)~ |
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在留資格更新許可申請 | 66,000円(税込)~ |
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