帰化

 帰化とは、日本国籍を持たない外国人が日本国籍を取得することを指します。帰化が認められるとその人は日本国民としての身分を取得し、日本の法律上の権利・義務を持つことになります。

帰化の要件と手続き

帰化の要件(国籍法第5条)

住所要件
 
原則として5年以上日本に住んでいること。
※仕事や家族の都合で出入国が多すぎると審査に影響する場合があります。

能力要件
 
18歳以上
※本国の法律でも成人であること。

③生計要件
 
安定した収入があり自活できること(家族の収入でも可)
 年収の目安:200万円以上(扶養家族が多いとさらに必要)

素行要件
 犯罪歴や交通違反が少なく、納税義務を果たしていること。
 例:無申告や滞納、飲酒運転などがあると不利

国籍喪失要件
 日本は二重国籍を認めていないため帰化が許可されたら元の国籍を放棄すること(国籍留保制度※、国籍離脱手続き必要)
※日本で生まれた子供の日本国籍を維持するための制度
出生届と同時に「国籍留保の届出」をしないと日本国籍を失う可能性がある外国籍をを持つ子供が日本国籍を将来選択できるようにするための制度。もし、国籍保留届を出し忘れた場合、日本国籍の再取得は帰化手続きが必要となります。

憲法遵守要件
 日本の政府を暴力で破壊しようとする団体に所属していないこと。

日本語能力
 日常会話レベル(読み・書き・会話ができること)
 小学校3年生程度の漢字の読み書きができれば問題無し。
ただし、日本人の配偶者や日本に特別な功績がある人など、一部の人には要件が緩和される場合があります。    

帰化の種類

(1)普通帰化(一般的な帰化)
 審査が厳しく1年以上かかります。
◆日本に5年以上継続して住んでいる外国人(特別な条件なし)
 日本人と結婚していない人、または特別な資格がない人

◆必要な要件(日本国籍法第5条)
①住所要件:5年以上日本に居住
※原則、5年以上日本に住所を有し、かつ3年以上日本で就労していることが必要。
②能力要件:成人(18歳以上)
③生計要件:納税義務を果たし犯罪歴がないこと。
④国籍喪失要件:帰化後に元の国籍を放棄すること。
⑤憲法遵守要件:反社会的勢力に所属していないこと
⑥日本語能力:日常会話レベル(小学校3年生程度)

(2)簡易帰化(要件が緩和される帰化)
 通常より早く帰化が認められるが要件を満たすことが前提。どの要件が緩和されるかは「本人の日本との関係」によります。
◆対象者:日本人の配偶者・子・孫、永住者など特定の外国人
     日本での生活基盤があり、日本との関係が深い人
◆主な緩和内容
①住所要件が緩和
②生計要件が緩和(配偶者や家族の収入でもOK)
③国籍喪失要件の免除がある場合も
・どの要件が緩和されるかは「本人の日本との関係」による。
・通常より早く帰化が認められるが要件を満たすことが前提。

簡易帰化の具体的な条件(日本国籍法第6条)

◆ケースごとの緩和内容
対象者 住所要件(通常5年)   国籍喪失要件
日本人の配偶者 3年以上の婚姻+1年以上の日本居住 必要
日本人の子(実子) 1年以上の日本居住 免除
日本人の養子(未成年) 1年以上の日本居住 免除
元日本国民(日本で出生) 3年以上の日本居住 免除
日本で生まれた外国人 継続して3年以上日本の居住 免除
日本に10年以上居住 不要(永住者と同等扱い) 必要

(3)大帰化(特別な功績のある人の帰化)
◆対象者:日本に特別な功績のある外国人(例:国際的な貢献をした人、スポーツ・文化・学術での活躍者)
◆必要な要件(日本国籍法第9条)
・日本に住所がなくてもOK
・他の帰化要件を満たさなくてもOK(例えば素行要件・生計要件の緩和)
※過去に許可された例はほとんどない(国会の承認が必要)

(4)3つの帰化の比較まとめ

種類 対象者 住所要件 主な緩和点 審査期間
普通帰化 一般の外国人 5年以上 なし 1年~1年半
簡易帰化 日本人の配偶者・子・孫
・日本生まれの外国人、
永住者
1~3年
(ケースに
より異なる)
住所要件、生計要件、
国籍喪失要件が一部免除
6ケ月~1年
大帰化 日本に特別な功績のある人 不要 ほぼすべての要件が免除される

不明(rere)

 

(5)どの帰化を選ぶべきか?
・日本人の配偶者・子→簡易帰化
・日本で10年以上住んでいる→簡易帰化
・一般の外国人(日本との特別な関係がない)→普通帰化
・国際的に活躍し日本に特別な貢献をした→大帰化

「帰化許可申請」の料金表

帰化許可申請 165,000円(税込)~    

お問い合わせからサービスをご提供するまでの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

メールフォームまたはお電話にてお問合せくださいませ。LINEからもご相談頂けます。

ヒアリング

お電話、zoom、LINEなどで担当者がお客様のご要望や許可の要件などを無料診断いたします。

ご提案・お見積り

ヒアリングの内容をもとに、お客様にあったベストなプランのご提案とお見積書を作成いたします。

ご契約・ご依頼

お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時に報酬額の半額を着手金としてお支払い頂きます。残金は申請時までにお支払い頂きます。

法務局との事前打ち合わせ(行政書士、申請者に同行)

 必要な書類は、申請者の状況により異なりますので、必ず、申請者は事前に法務局に相談する必要があります。(事前相談の所要時間は2時間程度)

申請書類の作成・取り寄せ

 申請予定日(目標)を定め、予定日から逆算して書類の作成・取集計画を立てます。特に、申請人の本国関係の書類を収集する場合は、日数を要すること及び翻訳を作成する必要があるので早めに手配する必要があります。

申請人本人による法務局への申請(行政書士同行)

 提出する際は、事前に法務局に連絡して提出日時を調整します。申請時は内容確認やコピーを取るので2時間程度掛かります。

面接(法務局)

 法務局へは申請者が出頭します。申請後、約3ケ月後に担当者と面接します。(担当者より申請者に連絡が来ます。)
 内容は、帰化の動機や今後の生活・仕事・日本への思い、申請内容等についての質問を受けるので、自分の考え、申請内容に沿った回答を行います。面接の際、読み書きについての日本語試験を受ける必要があります。

審査・公安調査

 1年から1年半(法務局・警察・入管・税務署が確認)の時間を要します。必要な場合、担当者から申請人に対して質問や追加資料の提出の連絡があります。

帰化許可・国籍取得

 法務大臣の許可が出ると官報に掲載されます。その後、外国籍の離脱手続きが必要です。(大使館、領事館などで申請)

(1)帰化準備前の準備
 申請国の大使館や領事館で「国籍離脱の手続き」が可能か確認します。また、必要な書類や手続き期間を確認する必要があります。(国によっては手続きに1年以上かかる場合があります。)

2)帰化許可後の国籍離脱手続き
 日本政府から時価通知を受け取る(官報にも掲載される)
 母国の大使館・領事館で国籍離脱申請
 ※一般的には下記書類が求められます。
 ①日本の許可通知
 ②出生証明書
 ③パスポート
 ④国籍離脱申請書
   ⑤手数料(国によって異なる)
母国政府の審査後、国籍離脱証明書が発行される
審査期間は数ケ月~1年以上かかる国もある

(3)日本の法務局に報告
 母国の「国籍離脱証明書」を取得したら、日本の法務局に提出し国籍離脱の完了を報告
→新しい戸籍が作成される
 ①帰国後14日以内に住所地の市区町村役場へ「帰国届」を提出し住民登録を行う。
  ②住民登録後、帰化後30日以内に「帰化届」を市区町村役場へ提出し戸籍を新規作成する。
 戸籍筆頭者は帰化者本人。家族がいる場合、家族単位で戸籍が作られる。戸籍が作成されるまで約1ケ月程度かかる。
※住所登録地と本籍地が同じ市区町村の場合、住民登録と戸籍の作成は一括手続き可能。
③パスポート申請(戸籍作成後)
④銀行、健康保険、免許証、携帯電話、クレジットカードの名義変更、学校・勤務先への届出・連絡。

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