「経営・管理」の在留資格は、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」を行うための在留資格です。具体的には、会社の代表取締役(経営者)や、大企業の管理職クラス(管理者)の方々が該当します。
「経営・管理」の在留資格は、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」を行うための資格です。具体的には、会社の代表取締役(経営者)や、大企業の管理職クラス(管理者)が該当します。
①申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
②申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2 人以上の常勤の職員(Ⓐ:法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資総額が500万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
③申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について
3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)
を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
Ⓐ:「技術・人文知識・国際業務」等、居住資格以外の在留資格で在留する外国人は、この「常勤の職員」の数に算入されない。「常勤の職員」に数えられるのは、日本人又は永住者・日本人の配偶者等の在留資格を有する外国人である。
提出資料により在留資格該当性、基準適合性を立証できること
単に必要書類を収集・提出すれば足りるわけではなく、その書類で「在留資格該当性」及び「基準適合性」を立証する必要があります。
在留資格認定証明書交付申請 | 121,000円(税込)~ |
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在留資格変更許可申請 | 121,000円(税込)~ |
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在留期間更新許可申請 | 66,000円(税込)~ |
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