技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」を行うための在留資格です。
入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」(一部除外の活動があります。)
(解説)
自然科学の分野(いわゆる理系の分野)に属する知識を必要とする業務に従事する活動、人文科学(いわゆる文系の分野であり、社会科学の分野も含まれる)に属する知識を必要とする業務に従事する活動、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する活動、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務とは具体的には、通訳、翻訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に当たります。
①申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得している必要があります。
ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りではありません。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了
(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
②申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取り扱いに関する特別措置法に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、上記基準に該当する必要はありません。
提出資料により在留資格該当性、基準適合性を立証できること
単に必要書類を収集・提出すれば足りるわけではなく、その書類で「在留資格該当性」及び「基準適合性」を立証する必要があります。
在留資格認定証明書交付申請(外国人の呼び寄せ) | 88,000円(税込)~ |
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在留資格変更許可申請 | 88,000円 (税込)~ |
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在留期間更新許可申請 | 66,000円(税込)~ |
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