「企業内転勤」は、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事務所において行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動」を行うための在留資格です。
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事務所において行う技術・人文知識・国際業務の活動。
① 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法に定める技術・人文知識・国際業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の期間の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
② 日本人が従事する場合に受ける報酬額と同等額以上の報酬を受けること。
「企業内転勤」の在留資格を得るためには転勤の期間が決まっている必要があります。
そこで、申請書の就労予定期間や派遣元の辞令・転勤命令書等の就労予定期間の欄に期間の定め無し」と書くと不許可になるおそれがあります。
仮に就労期間を「1年間」と記載して「企業内転勤」の在留資格を得ても、後から転勤の期間を延長することが決まったときは、在留期間更新許可申請をしても問題ありません。
在留資格認定証明書交付申請 | 88,000円(税込)~ |
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在留資格変更許可申請 | 88,000円(税込)~ |
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在留期間更新許可申請 | 66,000円(税込)~ |
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