「特定技能1号」は、「本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事」する在留資格であり、「特定技能2号」は、「本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって熟練した技能を要する業務に従事」する資格です。
もっとも「特定技能1号」は、外国人の単純労働を解禁したものではありません。具体的には、2025年3月現在、介護、工業製品製造業、ビルクリーニング、農業、漁業等、法務省令で定められた業務が認められています。
「特定技能」特有の要件
資格該当性と基準省令適合性を判断する基準として、「特定雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」や産業分野ごとの運用方針や上乗せ基準告示等、より詳細な基準が設けられている点で他の在留資格とは異なります。
(特定産業分野:2025年3月現在)
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業 以上16分野
(特定技能1号取得要件のポイント)
〇在留期間:1年、6ケ月又は4ケ月毎の更新、通算で上限5年まで
〇技術水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
〇日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除)
〇家族の帯同:基本的に認めない
〇受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
比較(特定技能2号取得要件のポイント)
〇在留期間:3年、1年又は6ケ月ごとの更新
〇試験等で確認
〇日本語能力水準:試験等での確認は不要
〇家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
〇受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動。
申請人に係る特定技能雇用契約が法律の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が法律の規定に適合すること並びに申請人に係る一号特定技能外国人支援計画が法律に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当すること。
一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に規定する第2号企業単独型技能実習又は第2号団体管理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要しません。
イ 十八歳以上であること
ロ 健康状態が良好であること。
ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その 他の評価方法により証明されていること。
二 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
ホ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
ハ 特定技能の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと。
二 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他の名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
三 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国人における活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続きが定められている場合にあっては、当該手続きを経ていること。
五 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所轄する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて(a)告示で定める基準に適合すること。
(a)告示で定める基準
産業分野ごとに上乗せ基準(上乗せ基準告示)に適合する必要があります。上乗せ基準告示には、受け入れ機関が産業分野ごとに設けられた協議会や業界団体に加入しなければならないこと等が定められています。上乗せ基準告示では、介護分野及び建設分野につき特別な上乗せ基準が設けられているので特に注意が必要です。
建設分野においては、受入れ機関は建設業許可を有している必要があり、また、報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国土交通省の認定を受ける必要があります。また、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」という人数枠が定められています。
介護分野についても「1号特定技能外国人を受け入れる事業所において、一号特定技能外国人の数が、当該事業所の日本人、介護の在留資格保持者、介護福祉士としての活動を指定された特定活動の在留資格保持者、又は永住等の居住資格保持者である常勤介護職員の総数を超えないこと。」という人数枠が定められています。
単に必要書類を収集、提出すれば足りるわけではなく、その書類で「在留資格該当性」及び「基準適合性」を立証する必要があります。
介護、宿泊、外食等、16種類の産業分野に属する企業に勤務すれば「特定技能」の在留資格該当性が認められるわけではなく、産業分野ごとに定められた特定の業務に従事する必要があります。
在留資格認定証明書交付申請 | 88,000円(税込)~ |
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在留資格変更許可申請 | 88,000円(税込)~ |
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在留期間更新申請 | 66,000円(税込)~ |
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