「特定技能1号」は、「本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事」する在留資格であり、「特定技能2号」は、「本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって熟練した技能を要する業務に従事」する資格です。
(特定技能2号取得要件のポイント)
〇在留期間:3年、1年又は6ケ月ごとの更新
〇試験等で確認
〇日本語能力水準:試験等での確認は不要
〇家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
〇受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
比較(特定技能1号取得要件のポイント)
〇在留期間:1年、6ケ月又は4ケ月毎の更新、通算で上限5年まで
〇技術水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
〇日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除)
〇家族の帯同:基本的に認めない
〇受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動
二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行うⒶ特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
Ⓐ「特定産業分野であって法務大臣が指定するもの」特定技能2号は2025年3月現在、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業に認められています。
基準省令「法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動」の基準
申請人に係る特定技能雇用契約が法律の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が法律の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請人が次のいずれにも該当していること。
イ 十八歳以上であること。
ロ 健康状態が良好であること。
ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の方法により証明されて いること。
ニ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
二 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他の名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
三 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国人における法律に規定された活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続きが定められている場合にあっては、当該手続きを経ていること。
五 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
六 技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者にあっては、当該在留資格に基づく活動により本邦において修得、習熟又は熟練した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。
七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所轄する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
在留資格認定証明書交付申請 | 88,000円(税込)~ |
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在留資格変更許可申請 | 88,000円(税込)~ |
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在留期間更新許可申請 | 66,000円(税込)~ |
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